著作権法とリッピングやキャプチャの違法性

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「知らなかった」では済まされない著作権法違反。

著作権法に抵触する行為

  • コピーガードなど知覚できない方法で保護されているコンテンツの複製
  • DRMなど知覚できない方法で保護されているコンテンツのダウンロードや録画
  • 著作権を侵害している不正コピーされた違法ファイルのダウンロード
  • 営利を目的した著作物の複製
  • コピーした著作物の公開や共有
  • 共有機能のあるオンラインストレージへの著作物の保存

私的使用の複製 – 技術的保護手段の回避

著作権法では私的使用の複製を認めているが、「技術的保護手段の回避」が禁止されているため、個人使用であっても、電子的方法や磁気的方法など人が知覚できない方法で保護されたコンテンツの複製は著作権法に抵触する。

著作権法 30条 2 項 – 私的使用のための複製の例外
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。) を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手 段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果 に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

技術的保護手段 は 著作権法 第二条(定義)で、電子的方法、磁気的方法 その他の 人の知覚によつて認識することができない方法で著作権を侵害する行為の防止・抑止する手段 と定められており、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や機器が特定の変換を必要とするようコンテンツを変換して記録・送信する方式と定義され、DVD/ Blu-rayのコピーガードや動画ストリーミングサービスなどの DRMが該当する。

著作権法は 権利者(被害者)が告訴しないと起訴できない親告罪 で、コピーガードを回避したリッピングやダウンロードは違法だが刑事罰はない。

リッピングアプリ

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2012年 10月施行の改正著作権法で技術的保護手段の回避を目的とした機器やプログラムの販売・製造のほか、いくつかの著作権侵害については非親告罪になり、権利者が告訴しなくても摘発できるようになり、マジコンや DVDFabDVD Shrink などのリッピングソフトは国内提供が違法になった。

  • 2005年にマクロビジョン社(現ロヴィ社)がアプリの開発元に排除措置の通告をしたことで、DVD Decrypter や DVD Shrink などのフリーソフトが開発を停止。
  • 2007年 AnyDVD を開発していた SlySoftが AACS LAから提訴され、有罪判決を受けた後も営業を継続したため、米国通商代表の働きかけで外交圧力がかかり 2016年にサイトを閉鎖。
  • 2014年に DVDFab は AACS LAから DMCA(デジタルミレニアム著作権法)違反で提訴され、dvdfab.com を含むドメイン没収、決済代行会社の連携禁止などの判決が下される。
  • 2015年 8月19日 DVD Shrink日本語版を公開していたサイト運営者とサイトのダウンロードページにリンクを貼った出版社の社員 1名、編集プロダクションの社員 2名が著作権法違反幇助の罪で書類送検。

DVDは実質的にコピーガードの役割を担っているアクセスコントロール技術(CSS)で保護されているが、CSSはコピーガード技術ではないという観点から 2012年 10月以前は CSSを解除しての DVDリッピングについてはグレーゾーンとされていたが、2012年 10月施行の改正著作権法でアクセスコントロール技術を施した DVDやゲームソフトのリッピングの違法化が盛り込まれ、グレーゾーンとされてきた DVD のリッピングは完全に違法になった。

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保護されている動画のダウンロードと録画(キャプチャ)

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動画配信サービスや音楽配信サービスは利用規約でコンテンツの複製を禁じており、配信されているコンテンツは DRM(Digital Rights Management)というコピーガードで保護されているため、StreamFabMusicFab のような専用アプリや スクリーンレコーダー などを使用したコンテンツのダウンロード/ 録画・録音は 技術的保護手段の回避 に抵触する違法行為になる。

画面録画(キャプチャ)の違法性

保護されているコンテンツを再生して録画する キャプチャ の違法性については、キャプチャ機能が技術的保護手段の定義に該当するかが争点 で、コンテンツの保護技術とキャプチャが実装している機能によって判断が異なってくる。

  • 2014年 横浜のソフトウェアベンダー インターナル は、DRMで保護された電子書籍をキャプチャする コミスケ3 を開発販売して著作権法違反の疑いで摘発され、2016年に実刑判決が下されている。

音声にウォーターマーク(電子透かし)を埋め込んでコンテンツを保護する「Cinavia」は、映画館でのカムコーダーによる直撮りを防止するもので、一部の DVD/ Blu-rayも Cinaviaで保護されていることを考慮すると、再生しているコンテンツの録画(キャプチャ)を合法とするのは無理がある。

自炊本の違法性

個人が所有している書籍を電子化する 自炊 は 私的使用 の範囲で合法だが、自炊代行会社が依頼された書籍を分解して電子化すると 営利を目的した著作物の複製 と見なされ著作権の侵害になる。

平成25年(ネ)第10089号 著作権侵害差止等請求控訴事件

書籍を分解するだけなら 営利を目的した著作物の複製 に該当しないため、書籍の分解のみを受諾している自炊代行が多い。

違法ダウンロード

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2010年 1月 1日に施行の改正著作権法 30条 1項 3号で、著作権を侵害している不正コピーされた 違法ファイルのダウンロードが違法 になり、2012年 10月の法改正で罰則が適用された。

違法ファイルのダウンロードは 権利者(被害者)の告訴が必要な 親告罪 だが、有償著作物と呼ばれる CD・DVD・本・有料放送 など、有償コンテンツを 違法 なものであると知りながら継続して複数回ダウンロード した場合、二年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金、またはこれの併科 の刑事罰がある。

2020年 6月に施行された改正著作権法では映り込みや軽微なものは除外されたが、違法ファイルのスクリーンショットも違法ダウンロードの適用範囲 になった。

ダウンロードのログ

通常回線でインターネットに接続すると ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)の DNSを使用しているため、ブラウザの履歴やキャッシュを削除してもプロバイダに接続ログが保存されているため、法執行機関は特定のサイトにアクセスしている IPアドレスから個人を特定することができる。

日本にはプライバシーを保護する電気通信事業法 第 4 条 第 1 項 通信の秘密 があり、通信の内容や宛先を第三者に知られたり、漏洩されたりしない権利 が保障されており、本人の同意を得る か 正当行為 ・正当防衛緊急避難 に該当する違法阻却事由がある場合にのみ通信の秘密の侵害が許される。

日本の 通信の秘密 は先進国の中でも厳格な部類だが、プライバシーが守られている反面、近年問題になっている SNSなどネットでの誹謗中傷で相手を特定するハードルも高い。

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違法アップロード

複製したものをファイル共有ソフトや公開設定をしたオンラインストレージ、Youtubeなどの動画サイトにアップすると著作権法 第23条 の 公衆送信権を侵害 することになる。

著作権法違反は基本的に親告罪だが、利益を得る・権利者の利益を害する目的有償著作物を複製して公開 、著作権侵害により著作者の利益が不当に害される 場合は 非親告罪 で、被害者の告訴がなくても検察は起訴することができる。

著作権法 23条
一 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
二 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

著作物 のアップロードは 著作者が専有する 公衆送信可能化権 を侵害する行為で、故意に著作権を侵害した場合は 刑事罰として 10年 以下の懲役 もしくは 1000万円以下の罰金 または 併科(著作権法 第 119条)になり 賠償請求などの民事が別に発生する。

ファスト映画の賠償金

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映画を10分程度の動画に再編集したファスト映画も公衆送信可能化権を侵害する行為で、2021年 6月に容疑者 5名が摘発され、被疑者の 1人は 1000万円の和解金を支払って示談したことが報じら、著作権法違反の罪で有罪が確定した2人に対して東京地裁は総額5億円の賠償を命じている。

CODA(コンテンツ海外流通促進機構)はファスト映画を公開していた YouTubeチャンネルを国際執行手続きにより特定するとしている。

リーチサイト対策

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2020年 10月 1日に施行された改正著作権法により、違法ダウンロードサイトへ誘導するリーチサイト やアプリも規制の対象になった。

誘導すると表現されているが、リーチサイトは Rapidgator や Katfile などのクラウドストレージにアップロードした著作物のリンクを掲載しているので、実質的にリーチサイト自体が著作権を侵害している。

リーチサイトは公衆を侵害著作物等に殊更に誘導する、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるもので、通常のブログなどで違法ダウンロードサイトへのリンクがわずかに貼られているようなケースは対象にならないなど曖昧な部分があり、最終的には司法判断になる。

ファイル共有ソフト

ファイル共有ソフトは peer to peer と呼ばれる技術を使用して自分のパソコンの一部を外部に公開する仕組みで、公開されたフォルダはファイル共有ソフトの利用者が閲覧可能な状態になり、アプリ・音楽・映画 など違法ファイルの温床になっており、毎年のように逮捕者がでている。

ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)活動報告

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ファイル共有ソフトはマルウェアの温床でもあり、タイトルを人気のある違法コンテンツ名にするだけで不特定多数の利用者が大量に釣れる。

2009年の通称 タコイカウイルス はアニメ動画などに偽装したファイルを DL後に実行すると、タコの動画が再生されて PC内のファイルが魚介類のアイコンに置き換わり、PC内の情報送信を可能にするプログラムが実行された。

オンラインストレージ

アフィリエイトを目的としたオンラインストレージサービスは、収益を高めるため人気のある違法コンテンツが大量にアップされる傾向にある。

  • 2010年に 秋田県で 18歳の男子学生がファイル共有ソフトなどから入手したマンガの違法ファイルをMegaupload にアップロードし、半年で 30万円ほどの収益を上げていたとされており、学生は 著作権侵害により書類送検されている。

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2012年にはアメリカの司法省と FBIによって Megaupload が封鎖。

Megauploadに FBIの捜査が入ってからはアフィリエイトを廃止するオンラインストレージサービスが続出したが、現在も Rapidgator などのオンラインストレージではアフィリエイトを継続しており、マンガなどの違法ファイルがアップロードされている。

非公開のオンラインストレージ利用の違法性

私的使用で複製した著作物を Dropbox など共有機能を実装したオンラインストレージサービスに保存すると、著作権法 30条の 1項 1節にある 自動複製機器 に該当する可能性があり、自動複製機器 と認められた場合は非公開でアップロードしても著作権法違反になる。

著作権法 30条 2 項 – 私的使用のための複製の例外
一、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

MYUTA 問題

MYUTA はオンラインストレージを利用した携帯電話向けの音楽サービスで、 一般的なオンラインストレージのような共有機能がなく、自分専用のオンラインストレージを利用するものだが、判決では MYUTAのシステムがデータを複製、送信していることから個人の私的利用ではないという法解釈がなされた。

携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス、音楽著作物の利用許諾が必要と判断

MYUTA は判決が出る前にサービスを停止しているため、差止請求棄却がオンラインストレージに著作物を保存する行為に対する判例となっている。

備考

毛色の異なる著作権問題では生成AIが利用するコンテンツの無断使用があり、Googleの AIオーバービュー や Microsoftの Copilotはインターネットで公開されているサイトから情報を収集して表示してサイトへのトラフィックを奪っているため、情報元のサイトは広告収入などが阻害され、中小の出版社や個人のサイト運営者が大きなダメージを受けているが、当の Googleや Open AIは中国のディープシークなどの AIスタートアップ企業に勝つため、著作権で保護されているコンテンツも AIが学習できるようトランプ政権に働きかけている 有り様で、インターネット上の著作権は死にかけている。

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